どうも!よしけんです(^^)
今日は社保審の介護給付費分科会から発表された訪問看護の資料について掘り下げていきます。
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社保審 介護給付費分科会 第182回(R2.8.19)
P34、35に『訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問看護の現状』についてデータが示されています。


1枚目の図から見ていきます。
訪問看護費の職種別請求回数と理学療法士等による請求が占める割合、また要介護度別の理学療法士等による請求が占める割合を示しています。
資料内では「理学療法士等による訪問が増加していて、特に要支援における理学療法士等による訪問の割合が高い」と要約されています。
左側のグラフを見てみると、理学療法士等の請求が占める割合が令和1年は53.9%です。
ん?、、、53.9%??
訪問看護費請求回数の半分以上が理学療法士等の訪問??
高すぎじゃないか??
そう疑問に感じ、注釈をよくよく見てみると、
「理学療法士等による訪問看護については提供単位20分1回を基本とし、週に6回まで提供可能とする見直しを行った。 これにより、請求回数が増加していることに留意が必要」
と記載されています。
なるほど!
理学療法士等の訪問の多くは1回の訪問で40分や60分で介入することがほとんどなので、1回の訪問で2回または3回請求することになります。

そりゃ請求回数は増えますね。なので、請求回数よりも2枚目の図に示してある訪問看護単位数を見たほうが良さそうです。
2枚目の図の左側グラフを見てみると、理学療法士等の訪問看護単位数の割合は33.7%(令和1年)です。

その内訳として要介護度別に見てみると、要支援対象者への訪問の割合が高くなっているのが1枚目と2枚目の右側グラフから見てとれます。
要支援対象者への理学療法士等の訪問のニーズが多いんですね。
この結果を受けて、
「理学療法士等の訪問が多すぎる!」
と看護団体のお偉い方達から目をつけられ、セラピストやセラピストを多く雇用している訪問看護ステーションの経営者さんは毎年震えながら仕事をしているかもしれません。
個人的には、理学療法士等が要支援対象者へ介入することで、要支援対象者へなかなか介入する機会のなかった看護師等の看護職員が介入できるようになり、看護師の視点から介護予防目的の介入が可能となるため、メリットは大きいように感じます。
そもそも、要支援対象者に限らず、利用者さんに対する理学療法士等の訪問回数をコントロールする権限を持っているのは、訪問看護ステーション側ではなくケアプランを作成するケアマネジャーさんもしくは利用者さん本人(もしくは家族)です。
訪問看護ステーション側から利用回数増減の提案をするケースも当然ありますが、最終決定権はケアマネジャーさんや利用者さん本人なのです。
そこへ「理学療法士等の訪問が多すぎる!」と訪問看護ステーション側にケチをつけられても困るのです。
訪問看護ステーション側としては、ケアマネジャーさんや利用者さんからの要望に健気に答えているだけで、指摘するところが根本的に違っているのです。
かといって、ケアマネジャーさんや利用者さんが悪いわけではありません。
介護予防に対する重要性が認知され、そのためには理学療法士等の訪問が必要だと、第一線で働く現場が感じているのです。
なので、理学療法士等が要支援対象者に対して実績を積み上げていることは批判されるようなことではなく、逆に評価に値するものだと思っています。
皆さんはどう思いますか?
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社保審の介護給付費分科会の資料にある
『訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問看護の現状』
について、僕が思うことを書きました✏️https://t.co/lELSNlhXyv— よしけん(吉田健太)☘️訪問看護ステーションの理学療法士 (@yoshiken_PT) September 12, 2020
最後まで読んでいただきありがとうございました!